核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第5節 特定保険医療材料料
E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。)

 
 E401 特定保険医療材料(フィルムを除く。) 材料価格を10円で除して得た点数 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

告 示 通 知

 

 使用した特定保険医療材料(フィルムを除く。)の材料価格は、別に厚生労働大臣が定める。

 

 

 

 

「特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第56号)

 

 テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セット 5,860円

 

「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第7号)

 

ア テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットは、テクネシウム99mガス吸入装置(承認番号04B輸第1045号)に使用される患者吸入セットを使用した場合に算定できる。

イ テクネシウム99mガス吸入装置用患者吸入セットには超微粒子発生槽、呼気フィルター及び連結チューブが含まれており、別に算定できない。