核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第1章 基本診療料 第2部 入院料等 第2節 入院基本料等加算
A225 放射線治療病室管理加算(1日につき)

 
 A225 放射線治療病室管理加算(1日につき) 2,500点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

 治療上の必要があって、保険医療機関において、放射線治療病室管理が行われた入院患者[第1節の入院基本料(特別入院基本料等を含む。)又は第3節の特定入院料のうち、放射線治療病室管理加算を算定できるものを現に算定している患者に限る。]について、所定点数に加算する。

 

 

 当該加算は、悪性腫瘍の患者に対して、放射線治療病室管理を行った場合に算定する。なお、放射線治療病室管理とは、密封小線源あるいは治療用放射性同位元素により治療を受けている患者を入院させる病室における放射線に係る必要な管理をいう。