核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第2節 核医学診断料
E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影

 
 E101-5 乳房用ポジトロン断層撮影 4,000点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

注1 18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

 

 

(1) 乳房用ポジトロン断層撮影とは、乳房専用のPET装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像を撮影するものをいう。また、画像の方向、スライスの数、撮影の部位数、疾病の種類等にかかわらず、所定点数により算定する。

 

(2) 18FDGを用いて、乳がんの病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、他の検査、画像診断により病期診断及び転移・再発の診断が確定できない患者に使用した場合に限り算定する。

 

(3) 区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影の「2」18FDGを用いた場合(一連の検査につき)、区分番号「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)の「2」 18FDGを用いた場合(一連の検査につき)又は区分番号「E101-4」のポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(一連につき)と併せて同日に行った場合に限り算定する。

 

(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。