核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する医科診療報酬点数表

第2章 特掲診療料 第4部 画像診断 第2節 核医学診断料
E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影(一連の検査につき)

 
 E101-3 ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影  
 1 15O標識ガス剤を用いた場合(一連の検査につき) 7,625点 
 2 18FDGを用いた場合(一連の検査につき) 8,625点 

 

「診療報酬の算定方法の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第52号)

「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日 保医発第0304第3号)

告 示 通 知

 

注1 15O標識ガス剤の合成及び吸入並びに18FDGの合成及び注入に要する費用は、所定点数に含まれる。

 

注2 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関において行われる場合に限り算定する。

 

注3 別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関以外の保険医療機関において行われる場合は、所定点数の100分の80に相当する点数により算定する。

 

 

(1) ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影は、X線CT組合せ型ポジトロンCT装置を用いて、診断用の画像としてポジトロン断層撮影画像、コンピューター断層撮影画像及び両者の融合画像を取得するものをいい、ポジトロン断層撮影画像の吸収補正用としてのみコンピューター断層撮影を行った場合は該当しない。また、撮影の方向、スライスの数、撮影の部位数及び疾患の種類等にかかわらず所定点数により算定する。

 

(2) 同一月に、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)を行った後にポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影を行う場合は、本区分は算定せず、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影により算定する。この場合においては、区分番号「E101-2」の届出を行っていなくても差し支えない。

 

(3) 18FDGを用いたポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影については、てんかんの診断又は悪性腫瘍(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)の病期診断及び転移・再発の診断を目的とし、次の表に定める要件を満たす場合に限り算定する。ただし、表中の「画像診断」からは、コンピューター断層撮影を除く。次の表に定める要件は満たさないが、区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影に定める要件を満たす場合は、区分番号「E101-2」により算定する。

1.てんかん 難治性部分てんかんで外科切除が必要とされる患者に使用する。
3.悪性腫瘍
(早期胃癌を除き、悪性リンパ腫を含む。)
他の検査、画像診断により病期診断、転移・再発の診断が確定できない患者に使用する。

 

(4) 18FDG製剤を医療機関内で製造する場合は、18FDG製剤の製造に係る衛生管理、品質管理等については、関係学会の定める基準を参考として、十分安全な体制を整備した上で実施すること。

 

(5) 撮影に当たって造影剤を使用した場合は、区分番号「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)の「注3」の加算を本区分に対する加算として併せて算定する。
<参考:「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)の「注3」 CT撮影について造影剤を使用した場合は、500点を所定点数に加算する。この場合において造影剤注入手技料及び麻酔料(区分番号「L008」に掲げるマスク又は気管内挿管による閉鎖循環式全身麻酔を除く。)は、加算点数に含まれるものとする。>

 

(6) 当該画像診断を実施した同一月内に悪性腫瘍の診断の目的で区分番「E100」シンチグラム(画像を伴うもの)(ガリウムにより標識された放射性医薬品を用いるものに限る。)又は区分番号「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影を実施した場合には、主たるもののみを算定する。

 

(7) 15O標識ガス剤を用いた場合に当該画像診断に伴って行われる血液ガス分析の費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。

 

(8) ターゲットガス(窒素、酸素、二酸化炭素)等の15O標識ガス剤の合成及び吸入に係る費用並びに18FDGの合成及び注入に係る費用は所定点数に含まれ、別に算定できない。