核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する特掲診療料の施設基準等

第十三 放射線治療  画像誘導密封小線源治療加算

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第54号)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日 保医発第0304第2号)

告 示 通 知

 

7 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準

 

 (1)当該保険医療機関内に放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療について、相当の経験を有するものに限る。)が1名以上配置されていること。

 

 (2)当該治療を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

 (3)当該治療を行うにつき十分な機器及び施設を有していること。

 

 

第84の2の5 画像誘導密封小線源治療加算

 

1 画像誘導密封小線源治療加算に関する施設基準

 

 (1) 放射線科を標榜している保険医療機関であること。

 

 (2) 放射線治療を専ら担当する常勤の医師又は歯科医師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)が配置されていること。なお、当該常勤の医師又は歯科医師は、医療機器安全管理料2、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び粒子線治療に係る常勤の医師又は歯科医師を兼任することができる。

 

 (3) 放射線治療を専ら担当する常勤の診療放射線技師(放射線治療の経験を5年以上有するものに限る。)及び看護師がそれぞれ1名以上配置されていること。なお、当該常勤の診療放射線技師は、外来放射線照射診療料、放射線治療専任加算、外来放射線治療加算、1回線量増加加算、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算、粒子線治療及び粒子線治療医学管理加算に係る常勤の診療放射線技師を兼任することができる。

 

 (4) 放射線治療における機器の精度管理、照射計画の検証、照射計画補助作業等を専ら担当する者(診療放射線技師その他の技術者等)が1名以上配置されていること。なお、当該担当者は、強度変調放射線治療(IMRT)、画像誘導放射線治療加算、体外照射呼吸性移動対策加算、定位放射線治療、定位放射線治療呼吸性移動対策加算及び粒子線治療に係る担当者を兼任することができる。ただし、外来放射線照射診療料及び医療機器安全管理料2における技術者との兼任はできない。

 

 (5) 当該治療を行うために必要な次に掲げる機器を有していること。

 

   ア 画像照合可能なCT又はMRI装置

 

   イ 遠隔操作式密封小線源治療加算

 

   ウ 小線源治療用三次元的治療計画装置

 

 (6) 当該保険医療機関において、画像誘導密封小線源治療に関する手法と機器の精度管理に関する指針が策定されており、実際の画像誘導の精度管理が当該指針に沿って行われているとともに、公開可能な実施記録と精度管理に係る記録が保存されていること。

 

2 届出に関する事項

 画像誘導密封小線源治療加算の施設基準に係る届出は、別添2の様式78の2を用いること。