核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (平成28年度)

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核医学診断/治療に関する特掲診療料の施設基準等

第十二 手術 手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

「特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件」(平成28年3月4日 厚生労働省告示第54号)

「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて」(平成28年3月4日 保医発第0304第2号)

告 示 通 知

 

1 医科点数表第二章第十部手術通則第4号に掲げる手術の施設基準

 

 (1)通則
緊急事態に対応するための体制その他当該療養を行うにつき必要な体制が整備されていること。

 

 (2)皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)、……省略……乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)、……省略……の施設基準

 

   イ 当該療養を行うにつき十分な専用施設を有している病院であること。ただし、乳腺悪性腫瘍手術、……省略……については、診療所(治療的角膜切除術、乳腺悪性腫瘍手術及び膀胱水圧拡張術については有床診療所に限り、埋込型心電図記録計移植術及び埋込型心電図記録計摘出術についてはペースメーカー移植術及びペースメーカー交換術に係る届出を行った診療所に限る。)でもよいこととする。

 

   ロ 当該保険医療機関内に当該療養を行うにつき必要な医師及び看護師が配置されていること。

 

 

第57の8 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)

 

1 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準

 

 (1) 皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科の経験を5年以上有しており、皮膚悪性腫瘍切除術における悪性黒色腫センチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

 

 (2) 当該保険医療機関が皮膚科、形成外科、耳鼻咽喉科又は歯科口腔外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が配置されていること。

 

 (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

 

 (4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

 

2 届出に関する事項

 

 (1) 皮膚悪性腫瘍切除術(悪性黒色腫センチネルリンパ節加算を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式50の4および様式52を用いること。

 

 (2) 当該治療に従事する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を別添2の様式4を用いて提出すること。

 

第61の5 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)

 

1 乳腺悪性腫瘍手術(乳がんセンチネルリンパ節加算1及び乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)

 

 (1) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳房悪性腫瘍手術における乳がんセンチネルリンパ節生検を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として5症例以上経験している医師が配置されていること。

 

 (2) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科及び放射線科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。ただし、「注2」の乳がんセンチネルリンパ節加算2のうち、色素のみによるもののみを算定する保険医療機関にあっては、放射線科を標榜していなくても差し支えない。

 

 (3) 麻酔科標榜医が配置されていること。

 

 (4) 病理部門が設置され、病理医が配置されていること。

 

2 乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準

 

 (1) 乳腺悪性腫瘍手術が年間20例以上あること。

 

 (2) 乳腺外科又は外科の経験を5年以上有しており、乳頭乳輪温存乳房切除術を、当該手術に習熟した医師の指導の下に、術者として10症例以上経験している医師が配置されていること。

 

 (3) 当該保険医療機関が乳腺外科又は外科を標榜しており、当該診療科において常勤の医師が2名以上配置されていること。

 

 (4) 麻酔科標榜医が配置されていること。

 

 (5) 病理部門が設置され、病理医が配置されかつ迅速病理検査の体制が整っていること。

 

3 届出に関する事項

 

 (1) 乳腺悪性腫瘍手術(単純乳房切除術(乳腺全摘術)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房切除術(腋窩部郭清を伴わないもの)、乳房部分切除術(腋窩部郭清を伴うもの(内視鏡下によるものを含む。))、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施しないもの、乳房切除術(腋窩鎖骨下部郭清を伴うもの)・胸筋切除を併施するもの及び拡大乳房切除術(胸骨旁、鎖骨上、下窩など郭清を併施するもの)については、乳がんセンチネルリンパ節加算1又は乳がんセンチネルリンパ節加算2を算定する場合に限る。)の施設基準に係る届出は、別添2の様式52及び様式56の2を用いること。乳腺悪性腫瘍手術(乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴わないもの)及び乳頭乳輪温存乳房切除術(腋窩郭清を伴うもの))に関する施設基準については、別添2の様式52及び様式56の5を用いること。

 

 (2) 乳腺外科又は外科及び放射線科を担当する医師の氏名、勤務の態様(常勤・非常勤、専従・非専従、専任・非専任の別)及び勤務時間を、別添2の様式4を用いて提出すること。