令和8年度診療報酬改定 疑義解釈資料(抜粋)
画像情報関連
【コンピューター断層撮影(CT撮影)】 令和8年3月31日事務連絡
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問63 「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)において「128列以上のマルチスライス型の機器による場合」とあるが、ここでいう「128列以上」とは、X線管球1回転当たりに体軸方向に128列以上又は複数のX線管球の装置においては合わせて128列以上のデータ収集機構によるものと考えてよいか。
- そのとおり。
【血流予備量比コンピューター断層撮影解析】 令和8年3月31日事務連絡
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問64 「E200−2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析について、項目名及び算定要件が変更されたが、令和8年5月31日以前に「E200−2」血流予備量比コンピューター断層撮影として算定していた診療行為については、同年6月1日以降は「E200」コンピューター断層撮影(CT撮影)(一連につき)、同「注4」の冠動脈CT撮影加算及び「E200−2」血流予備量比コンピューター断層撮影解析を算定するのか。
- そのとおり。
【画像診断管理加算】 令和8年3月31日事務連絡
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問105 既に画像診断管理加算2の施設基準の届出を行っている医療機関において、画像診断管理加算2(一部委託を行う場合)を算定する場合、改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要があるか。
- 改めて画像診断管理加算2の施設基準の届出を行う必要はない。なお、遠隔画像診断を行う場合は、遠隔画像診断の施設基準の届出を行う必要がある。
