令和4年度診療報酬改定 疑義解釈資料(抜粋)

画像情報関連

【報告書管理体制加算】 令和4年3月31日事務連絡

問78 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理の評価に係るカンファレンス」について、区分番号「A234」医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねることは可能か。
当該カンファレンスに、報告書確認対策チームの構成員及び必要に応じて患者の診療を担う医師、画像診断を担当する医師、病理診断を担当する医師、看護師等が参加している場合に限り可能。ただし、医療安全対策加算の施設基準におけるカンファレンスと兼ねた場合には、その旨を記録に残すこと。
問79 区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「医療事故が発生した際に適切に報告する体制を整備」とは、具体的にはどのようなことを指すのか。   
現時点では、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故情報収集等事業に参加していることを指す。

【報告書管理体制加算】 令和4年6月7日事務連絡NEW

問1  区分番号「A234-5」報告書管理体制加算の施設基準における「報告書管理を目的とした院内研修」とは、誰を対象として行うのか。
報告書確認対策チームの構成員のほか、患者を診療する医師、画像診断部門、病理診断部門又は医療安全管理部門の職員など、報告書管理に関する業務に従事する職員を対象とすること。

【報告書管理体制加算】 令和4年6月22日事務連絡NEW

問2  区分番号「A234-5」報告書管理体制加算について、「入院中に第4部画像診断又は第13部病理診断に掲げる診療料を算定したものについて、退院時1回に限り、所定点数に加算する」こととされているが、第4部画像診断又は第13部病理診断の費用が包括されている入院料等を算定する患者についても、画像診断又は病理診断を実施し、その他の要件を満たす場合には、当該加算を算定可能か。
算定可能。

 

【循環動態解析装置を用いる冠動脈血流予備能測定検査】 令和4年3月31日事務連絡

問195 区分番号「D206」心臓カテーテル法による諸検査の注5に規定する冠動脈血流予備能測定検査加算(循環動態解析装置)における「関連学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本循環器学会、日本医学放射線学会、日本核医学会、日本画像医学会、日本冠疾患学会、日本小児循環器学会、日本心エコー図学会、日本心血管インターベンション治療学会、日本心血管画像動態学会、日本心臓核医学会、日本心臓病学会、日本超音波医学会、日本動脈硬化学会、日本不整脈心電学会及び日本脈管学会の「慢性冠動脈疾患診断ガイドライン」を指す。

 

【画像診断管理加算】 令和4年3月31日事務連絡

問198 第2章第4部画像診断の通則第5号に規定する画像診断管理加算3の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づいて、人工知能関連技術が活用された画像診断補助ソフトウェアの適切な安全管理を行っていること」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、公益社団法人日本医学放射線学会の「人工知能技術を活用した放射線画像診断補助ソフトウェアの臨床使用に関する管理指針」を指す。

 

【ポジトロン断層撮影】 令和4年3月31日事務連絡

問199 区分番号「E101-2」ポジトロン断層撮影における「放射性医薬品管理者」とは、どのような者をいうのか。
日本核医学会、日本核医学技術学会、日本診療放射線技師会及び日本病院薬剤師会の「放射性医薬品取り扱いガイドライン」においては、「放射性医薬品管理者は、各医療機関の「医薬品の安全使用のための業務手順書」に従い放射性医薬品の安全確保に関する業務を総括するものとし、定期的に「医薬品安全管理責任者」に保管・使用状況、放射性医薬品の安全使用のための研修の実施及び放射性医薬品の品質について年1回以上報告し、放射性医薬品が廃棄されるまでの管理を行う」こととされている。

 

【血流予備量比コンピューター断層撮影】 令和4年3月31日事務連絡

問200 区分番号「E200-2」血流予備量比コンピューター断層撮影の施設基準において、「血流予備量比コンピューター断層撮影により冠動脈狭窄が認められたにもかかわらず、経皮的冠動脈形成術又は冠動脈バイパス手術のいずれも行わなかった症例が前年に10例以上あること」とあるが、新たに届出を行う場合について、どのように考えればよいか。
機能的虚血の評価を実施しているものとして、区分番号「D206」の注4に規定する冠動脈血流予備能測定検査加算、区分番号「D215」の「3」の「ホ」負荷心エコー法、区分番号「E101」の注3に規定する断層撮影負荷試験加算及び区分番号「E202」の注4に規定する心臓MRI撮影加算の前年の算定回数を当該症例の数に含めても差し支えない。

 

【肝エラストグラフィ加算】 令和4年6月7日事務連絡NEW

問6  区分番号「E202」磁気共鳴コンピューター断層撮影(MRI撮影)の注10に規定する肝エラストグラフィ加算の施設基準における「関係学会の定める指針に基づいて、肝エラストグラフィ撮影を適切に実施していること」について、「関係学会の定める指針」とは具体的には何を指すのか。   
現時点では、日本医学放射線学会及び日本磁気共鳴医学会が作成した「肝MRエラストグラフィ撮像・管理指針」を指す。   

 

医療連携関連

【連携強化診療情報提供料】 令和4年3月31日事務連絡

問166 区分番号「B011」連携強化診療情報提供料について、「当該患者を紹介した他の保険医療機関からの求めに応じ」とあるが、他の保険医療機関からの求めについては、必ず文書で得る必要があるか。
必ずしも文書で得る必要はないが、他の保険医療機関からの求めがあったことを診療録に記載すること (文書で得た場合は当該文書を診療録に添付することで差し支えない。)。

 

放射線治療管理料関連

【一回線量増加加算】 令和4年3月31日事務連絡

問250 区分番号「M001」体外照射の「3」強度変調放射線治療(IMRT)の注2に規定する一回線量増加加算について、令和4年3月31日以前に1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った患者について、旧医科点数表における当該加算を算定した場合であって、同年4月1日以降においても当該患者の診療を継続し、1回の線量が2.5Gy以上3Gy未満の前立腺照射を行った場合は、当該加算は算定可能か。
不可。

 

【ホウ素中性子捕捉療法】 令和4年3月31日事務連絡

問251 区分番号「M001-5」ホウ素中性子捕捉療法(注2に規定するホウ素中性子捕捉療法適応判定加算及び注3に規定するホウ素中性子捕捉療法医学管理加算を含む。)の施設基準における「関連学会」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、「日本中性子捕捉療法学会」を指す。
問252 区分番号「M001-5」ホウ素中性子捕捉療法の施設基準における「関係学会から示されている指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本中性子捕捉療法学会及び日本放射線腫瘍学会の「加速器BPA-BNCTに係るガイドブック」を指す。

 

請求関連

【医薬品】 令和4年3月31日事務連絡

問18 イットリウム(90Y)イブリツモマブチウキセタン(遺伝子組換え)製剤を投与するに当たって、CD20抗原検査測定結果を記載することとなったが、投与前に実施したCD20抗原検査の結果が陽性であった場合には、少なくとも1セットまでの投与は妥当と考えるが、当該薬剤料を算定してよいか。
よい。なお、上記以外の測定結果にあっては従前のとおり医学的判断による。