核医学診断/治療に関する診療報酬点数情報_疑義解釈(令和6年度)

核医学診断/治療に関する 診療報酬点数情報 (令和6年度)

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令和6年度診療報酬改定 疑義解釈資料(抜粋)

画像情報関連

【ポジトロン断層撮影、ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影、ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影】
令和6年4月26日事務連絡

問19 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、PET装置の更新等により再度認証を受ける必要がある場合、再度認証を受けるまでの期間の取扱いについてどのように考えればよいか。
PET装置の更新等の以前に受けていたPET撮像施設認証に係るアミロイドPET検査(当該認証を受けていた撮影区分であって、当該認証を受けていた装置と同種の装置を用いる検査に限る。)について、再度認証が必要となった時点から起算して3月以内に限り、当該要件を満たしているものとみなす。
問20 「E101-2」ポジトロン断層撮影、「E101-3」ポジトロン断層・コンピューター断層複合撮影又は「E101-4」ポジトロン断層・磁気共鳴コンピューター断層複合撮影(アミロイドPETイメージング剤を用いた場合に限る。)に係る費用を算定するための施設基準において、「関連学会の定める「アミロイドPETイメージング剤の適正使用ガイドライン」における(中略)「PET撮像施設認証」を受けている施設であること。」とあるが、現時点で関係学会による認証基準が定められていないPET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合についてはどのように考えればよいか。
PET/MRI装置又は頭部専用PET装置を用いる場合については、令和6年12月31日までの間に限り、当該要件を満たしているものとみなす。

【画像診断管理加算】 令和6年3月28日事務連絡

問193 画像診断管理加算3、画像診断管理加算4、頭部MRI撮影加算及び肝エラストグラフィ加算の施設基準において、「当該保険医療機関において、関係学会の定める指針に基づく夜間及び休日の読影体制が整備されていること」とあるが、

①「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。

②夜間及び休日に読影を行う医師は「画像診断を専ら担当する医師」である必要があるか。

③夜間及び休日に撮像された全ての画像について読影を行う必要があるか。

④夜間及び休日に読影を行った場合において、暫定的な読影の結果を報告し、翌診療日に改めて画像診断の結果を報告しても差し支えないか。

それぞれ以下のとおり。
①現時点では、日本医学放射線学会の「夜間及び休日の画像診断体制に関する指針」を指す。

②画像診断を専ら担当する医師によって適切に管理されていれば、夜間及び休日に読影を行う医師は必ずしも「画像診断を専ら担当する医師」でなくてもよい。

③医学的判断に基づき適切に読影を行う体制が整備されていれば、必ずしも全ての画像について読影を行う必要はない。

④差し支えない。

問194 遠隔画像診断による画像診断の施設基準において、「関係学会の定める指針に基づく画像診断管理を行っていることが望ましい」とあるが、「関係学会の定める指針」とは、具体的には何を指すのか。
現時点では、日本医学放射線学会の「保険診療における遠隔画像診断の管理に関する指針」を指す。